森羅万象から学ぶ人生羅針盤「何でもかんでも難民」は不可能
2025.12.06
森羅万象から学ぶ人生羅針盤「何でもかんでも難民」は不可能
友人から聞いた耳を疑うような話なんですが、あるアフリカ系の男性が「自分はLGBTQであり、そのせいで家族から迫害を受けている。だから難民として認めてほしい」という驚くべき申請を出してきたのです。
別に軍事的紛争に巻き込まれたわけではないので申請を却下したら、その男性は我が国を相手取り訴訟を起こしてきたのです。そしてあろうことか一審で国は敗訴し、控訴審でも控訴棄却、石破政権時の法務大臣は上告を見送ったため、そのアフリカ系男性は難民として認められることになったのです。
友人は「どういう経緯で確定判決を得たのか分からない」と言っていましたが、これがまかり通るとなると世界中のLGBTQの人たちが「私は難民です」と我が国に押し寄せてくるでしょう。
しかし、上告審の確定判決でも、それを判例として利用することは意外に難しいのです。その根拠の1つとして、今から約50年前にあった、「民法234条vs建築基準法65条」訴訟の判決があります。
民法234条では、建物を築造する際に境界線から50㎝以上の距離を保つことを定めています。これに対し、防火地域や準防火地域内で耐火構造の外壁を持つ建物については、建築基準法第65条(現63条)が優先され、隣地境界線に接して建築することが可能なのです。
最高裁まで争われた裁判でしたが、結果は建築基準法第65条(現63条)が優先されたのです。この判例に気をよくしたある工務店さんが、自社の物件に利用したところ、なんと建築確認が下りなかったのです。
理由は「周辺地域の建物は、すべて境界線から50㎝以上離れているので、特例は認められない」というものだったのです。
つまり、いくら最高裁判決の判例でも、条件が変われば金科玉条のように利用できません。これを踏まえ、「何でもかんでも難民」は不可能であることを強く認識してほしいものです。
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