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森羅万象から学ぶ人生羅針「“適切な”自転車走行を実施」
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森羅万象から学ぶ人生羅針「“適切な”自転車走行を実施」

2026.05.26

森羅万象から学ぶ人生羅針「“適切な”自転車走行を実施」
 4月より道路交通法が改正され、自転車走行することでいつ違反者になってしまうのかを心配している方も多いと思います。

 しかし施行後約2カ月を経過し調べてみたところ、これまで通りの“適切な”自転車走行であれば問題はないようです。なぜなら道交法の条文と実際の運用は違うからです。具体的には、以下の点に注意して自転車走行してください。

 まず「ながらスマホ」は即青切符(反則金中心の行政処分)が切られます。しかし「ながらスマホ」の結果、事故を起こしたり事故寸前にまでに至ったり、自転車は軽車両なので酔っ払い運転した場合は即赤切符(刑事手続きを必要とする事件)が切られます。

 また、自転車愛好家が利用している「ノーブレーキピスト」と呼ばれるブレーキがついていない競技用自転車によって公道を走行したら青切符対象です。さらに遮断機が下りている踏切に入っても同様の措置がとられます。

傘さし運転をしながら一時停止不履行の場合は「合わせ技1本」で、歩道走行の際、徐行(時速10キロ以下)せず、もし歩行者が危険を感じるようなスピードで走れば即青切符が切られます。

 これら以外の軽微な違反の場合、警察官の「指導・警告」に、一切逆らうことなく素直に従えば青切符を免れるように運用されているのです。それにも拘らず警察官の「指導・警告」を無視すれば即青切符が切られます。

 要するに悪質な違反行為以外は、警察官の「指導・警告」に従えば青切符は濫用されないのです。

法治国家である我が国は、法律を守れば安心して暮らせます。前述の通り、“適切な”自転車走行を実施し、決して違反者にならないように肝に銘じてください。

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